介護用品・自立用品 レンタル・販売
要介護状態によって、レンタル可能な品目が異なります。要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割が自己負担となります。
特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるものです。
特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。(※一定以上の所得のある方は、2割負担となります。)
特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります。当社は指定を受けておりますので、対象となります。
※市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございます。お問い合わせ下さい。
車いす
要介護2~5
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自走用標準型車いす
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介助用標準型車いす
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普通型電動車いす
車いす付属品
クッション
電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるもの
特殊寝台
要介護2~5
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
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背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
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床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
床ずれ防止用具
要介護2~5
次のいずれかに該当するもの
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エアー・マットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーバット
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水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
体位変換器
要介護2~5
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
手すり
要支援1~要介護5
取り付けに際した工事を伴わないものに限る
スロープ
要支援1~要介護5
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器
要支援1~要介護5
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
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車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を掴む把手等を有する
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四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ
要支援1~要介護5
松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチまたは多点杖に限る
認知症老人徘徊感知機器
要介護2~5
要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの
移動用リフト
(※吊り具を除く)
要介護2~5
床走行式、固定式又は据置式であり、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置
排便機能を有するもの
それ以外のもの
要介護4~5
要支援1~要介護5
尿または便が自動的に吸引されるもの、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
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自動排泄処理装置の交換可能部分
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自動排泄処理装置の交換可能部品のうち、居宅要介護者又は、介護者が容易に交換できるもの
腰掛便座
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和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの(腰掛式に交換する場合高さを補うものを含む)
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洋式便器の上に置いて高さを補うもの
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電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
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ポータブルトイレ
入浴補助用具
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
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入浴用いす
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浴槽用手すり
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浴槽内いす
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入浴台
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浴室内すのこ
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浴槽内すのこ
移動用リフトの吊り具の部分
移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です。つり具部分のみ購入対象商品になります。